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よくある質問 Question&Answer

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「公簿面積」とは?

法務局に備え付けの登記簿謄本に記載された面積のことです。
登記簿謄本はどなたでも有料で取得することができます。

1坪は何平方メートルですか?

一般的に3.3平方メートルとされていますが、正しくは3.30578平方メートルです。

不動産広告の「○○駅徒歩○○分」とは、何を基準にしているのですか?

物件から駅までの最短経路(直線距離ではない)を計測し、分速80メートルで換算した時間を表示してあります。分速80メートルというのは、大人の男性が多少大またで歩く程度の速度に相当します。
(信号待ちの時間等は含まれておりません。)

「建築条件付売り地」とは何ですか?

宅地の売主、またはその代理業者と買主の間で、宅地の購入後、一定期間内に建物の請負契約が成立することを条件として販売されている宅地のことを言います。

自己資金が少ないのですが、購入できますか?

最低でも準備したい自己資金は、物件の購入に充当する頭金と諸費用の合計です。
住宅ローンは物件価格の80%〜90%程度が融資額が上限ですが、金融機関によっては、100%のローンや諸費用ローン等の利用ができる場合もあります。お気軽に担当者までご相談ください。

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購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?

売買代金以外にかかる諸費用としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金や、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料などがかかります。
一般的に売買代金の6%〜9%ほどかかりますので、予め準備が必要となります。他に引越代金等も見込んでおくと良いと思います。

購入時の諸費用にはどのようなものがあるのでしょうか?

大きく分けて、税金とその他の費用があります。
■税金に分類されるもの
(1)契約時に必要な収入印紙代
(2)登録免許税
(3)不動産取得税
(4)消費税など
■その他の費用
(1)ローン事務手数料(住宅ローンを借り入れする場合)
(2)ローン保証料(住宅ローンを借り入れする場合)
(3)仲介手数料
(4)司法書士に支払う手数料
※金額の明細は、購入物件の価格や住宅ローンの借入額によっても異なるため、その都度計算する必要があります。大まかに見ますと「物件の購入額×8%」程度の額が必要になります。

土地の売買代金にも消費税はかかるのですか?

土地は非課税取引されています。ちなみに、建物については、売主が課税対象事業者の場合のみ課税されます。

手付金はどの程度必要ですか?

通常は、売買価格の10%を売主様に支払うケースが多いです。手付金を小額にすることは可能ですが、契約を解除したいときに手付金を放棄することで無条件で契約を解除することができるという性質上、安易な契約の解除ができないよう、売主様、買主様の双方にとって、小額の手付金は望ましくありません。

価格交渉はできますか?

価格も含めた契約条件は、売主様と買主様との間で調整を行います。
価格以外の条件としては、引渡の時期、引渡の条件(エアコン等の付帯設備の条件や、リフォームをするしないの条件)などがあります。トータルで条件を調整する中で、価格交渉ができることがあります。ご希望の条件を営業担当にご相談ください。

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夫婦共有名義で購入したいのですが…?

ご夫婦でそれぞれの手持ちの資金を出すケースでは、共有名義にする必要があります。
逆に言えば、それぞれが資金を出したにもかかわらず、名義が一方の場合は、贈与税の対象となりますので、注意が必要です。なお、共有名義の持分はそれぞれ出資した割合に応じます。

最近転職したのですが、住宅ローンの利用は難しいでしょうか?

金融機関によって審査の基準は異なりますが、勤続1年以上が借りられる目安となります。それより短い場合もありますので、営業担当にご相談ください。金融機関に事前に相談することができます。

車のローンがあるのですが、住宅ローンを借りることはできますか?

車などのローンがある場合、そのローンの毎月の返済額を考慮に入れて、住宅ローンの月々の支払いが可能かどうかの審査が行われます。車などのローンが多い場合には、住宅ローンの借入額に影響が出てきます。

住宅ローン減税とはどのような制度なのでしょうか?

住宅購入の際に、ほとんどの方がローンをご利用になります。そんな方々にとってお得な制度が、「住宅借入等特別控除」いわゆる住宅ローン減税制度になります。この制度は、年末の住宅ローンの残高に応じた金額所得税から控除される所得税法上の優遇措置です。
個人の方で下記のことを行われる場合は、そのための借入金(いわゆるローン)や債務を有する際に、一定の条件を満たせば、所得税法上で、住宅ローン減税の適用を受けることができます。
■住宅新築・取得
■受託の取得と共に敷地を取得する
■一定の増改築

住宅ローン減税の適用を受けられるのは、どのような物件でしょうか?

対象になる住宅は、基本的に住居に用いる物件で、下記の項目を満たしていることが条件となります。
■住宅の新築の場合、床面積50平方メートル以上あること
■新築住宅の取得の場合、床面積50平方メートル以上あること
■既存住宅の取得の場合
(1)床面積50平方メートル以上
(2)耐火建築物は建築後25年以内であること
(3)それ以外の建築物は建築後21年以内であること
(4)増改築等の場合、床面積50平方メートル以上あること
※住み始めた年の所得が3,000万円以下であれば、控除を受けることができます。

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